第1条(名称)この会は新潟県民俗学会と称する。
第2条(目的)民俗学の研究と普及および会員相互の交流をはかることを目的とする。そのため次の事業を行う。
第3条(所在地)この会の事務局を新潟市西区小針6-29-1に置く。
第4条(会員)この会の会員は、会の目的に賛同した個人および団体とする。また会の発展に特に寄与した者を名誉会員とすることができる。名誉会員は理事会で推挙し、総会の賛同を得て決定する。
第5条(役員)この会に次の役員をおく。
第6条(役員の任期)役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第7条(代表)会長は会を運営し代表する。事務局長は会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を遂行する。
第8条(運営)会は毎年1回総会を開催し、この会の重要事項について審議する。総会は出席者をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。また随時、役員会、事務局会議を開催し、必要事項について審議する。
第9条(会費)会費は年額5,000円とする。ただし、名誉会員は会費を免除される。
第10条(会計年度)会計年度は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条(規約改正)この会則は総会出席者の過半数の同意をもって改正することができる。